婚姻費用について

婚姻費用とは、婚姻中に一方の配偶者が他方の配偶者に支払うべき生活費です。未成年の子がいる場合には、その子と同居している配偶者に対して、他方の配偶者が支払うべき生活費です。

養育費との違いは、婚姻費用は、未だ婚姻関係があるため、子と同居している配偶者の生活費分が考慮され、若干、養育費よりも高くなっています。

婚姻費用の金額は、双方の収入及び子の数・年齢により決まります目安の金額は、実務上用いられている養育費・婚姻費用算定表により分かります。養育費・婚姻費用算定表は、インターネットで調べることができます。

なお、別居した相手方が家賃を支払っている場合や自宅の住宅ローンを支払っている場合、時折、算定表を参考した金額から、家賃全額や住宅ローン全額を控除する主張がなされることがありますが、この点について争いとなった場合、裁判所は家賃全額や住宅ローン全額の控除を認めない傾向にあります。

私が扱った事件では、家庭裁判所が算定表を参考にした金額から家賃全額を控除したため、控訴して高等裁判所で争った結果、家賃全額ではなく、収入に応じた金額の控除となった事例があります。

 

(Q&A)
 婚姻費用は、いくらもらえるのでしょうか?また、いつからいつまでもらえるのでしょうか?
 婚姻費用は、双方の親の収入、子供の数・年齢により決まります。目安となる金額は、「養育費・婚姻費用算定表」により分かります。なお、「養育費・婚姻費用算定表」はインターネットで調べることができます。 婚姻費用をいつからもらえるかについては、調停申立時からとする裁判例と別居時からとする裁判例があり、判断が分かれています。調停申立時という考え方に立つと、調停を申し立てるまでの過去の婚姻費用をもらえなくなりますから、早く調停を申し立てた方がいいでしょう。婚姻費用は離婚するまでもらえます。

 調停や公正証書で定めた婚姻費用を支払ってくれません。どうしたらよいでしょうか?
 調停調書や公正証書は、これらの書類に基づき差押を行うことができます。 相手の給与、預金口座、不動産等の相手の財産に対して差押を行うことができます。 給与の差押については、期限が到来した月の分だけでなく、婚姻費用は離婚時まで、養育費は子供が20歳になるまで、といった将来の分まで差押できます。また、給与は税金と社会保険料を引いた残額の2分の1の金額まで差押できます(なお、残額2分の1が33万円より多ければ、33万円を超える分を差し押さえることができます)。

 別居しています。別居となって家事をしてもらうこともありませんし、なるべく婚姻費用(生活費)を支払いたくありません。どうしたらよいでしょうか?                                                  婚姻費用については、①別居した時から支払う義務がある、②請求されたときから支払う義務がある、③婚姻費用分担請求調停を申し立てられた月から支払う義務がある、という3つの考え方があります。なるべく支払いたくない場合、③の考え方に立って行動することになります。具体的には、婚姻費用分担請求調停を申し立てられた月から支払うことになります。また支払う額については、養育費・婚姻費用算定表を参考にして、該当金額よりも少ない金額を主張することになります。