離婚原因について

当事者が合意で離婚する場合、例えば協議離婚するとき、調停で離婚するとき、裁判になって途中、和解で離婚するときは、当事者において離婚の意思が一致すれば構いませんが、当事者の片方が離婚したくないと述べているにもかかわらず、裁判所が強制的に離婚の判決を出すためには民法第770条に書かれている離婚原因が必要です。

離婚原因には

①配偶者に不貞行為があったとき

②配偶者から悪意で遺棄されたとき

③配偶者の生死が3年以上明らかでないとき

④配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがないとき

⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

の5つがあります。

①の不貞行為とは、自由な意思で性的関係を結ぶことを指します。⑤の婚姻を継続し難い重大な事由があることとは、抽象的な表現ですが、婚姻関係が破たんしたと認められる場合で、具体的には、暴力(DV)、親族との不和、性格の不一致、モラルハラスメント等により婚姻関係が破たんしていると認められることが必要です。