親権者監護者について

離婚する際に、親権者を定める必要がありますが、夫婦でどちらを親権者にするか協議が整わない場合、最終的には離婚裁判において裁判所が判断することになります。その際、どちらを親権者とするかについては、親側の事情も考慮しますが、子供の年齢・状況・意思といった子供側の事情が考慮されますので、子供の年齢が低い場合、母親が親権者に指定される傾向にあります。

なお、時折、監護権という言葉を聞かれるかもしれませんが、監護権は、親権のうち子供の教育と養育に関するもので、親権者とは別に監護者を定めることができます。親権者とは別に監護者を定める場合、親権者は子供の法律行為について同意(or取消)を行い、監護者は子供と一緒に暮して子供を教育・養育します。

子供と一緒に別居した母親の方は、特別な事情がない限り、離婚した場合、親権者となりますが、①子供を夫のもとに置いて別居したが、子供と一緒に暮らしたい母親の方や、反対に、②子供を置いて別居した妻から、子供の親権を要求されている父親の方は、裁判所が親権者を決定する際、時間が経過すると子供の環境の安定という要素も入る可能性もありますので、早めに弁護士に相談されることをお勧めします。