養育費について

養育費とは、離婚成立後、未成年の子と同居している元配偶者に対して、他方の元配偶者が子が成年に達するまで支払うべき生活費です。但し、合意がある場合や両親の学歴を考慮して大学卒業まで定められることもあります。

養育費の金額は、双方の収入及び子の数・年齢により決まります目安の金額は、実務上用いられている養育費・婚姻費用算定表により分かります。養育費・婚姻費用算定表は裁判官らが作成したもので、インターネットで検索するとすぐ出てきます。

(Q&A)
 養育費は、いくらもらえるのでしょうか?また、いつからいつまでもらえるのでしょうか?
 養育費は、双方の親の収入、子供の数・年齢により決まります。目安となる金額は、「養育費・婚姻費用算定表」により分かります。なお、「養育費・婚姻費用算定表」はインターネットで調べることができます。  養育費は、離婚したときからもらえます。いつまでもらえるかは、子供が20歳になるまでです(大学を卒業するまでと定めることもできます)。

 調停や公正証書で定めた養育費を支払ってくれません。どうしたらよいでしょうか?
 調停調書や公正証書は、これらの書類に基づき差押を行うことができます。 相手の給与、預金口座、不動産等の相手の財産に対して差押を行うことができます。 給与の差押については、期限が到来した月の分だけでなく、子供が20歳になるまで、といった将来の分まで差押できます。また、給与は税金と社会保険料を引いた残額の2分の1の金額まで差押できます(なお、残額の2分の1が33万円より多ければ、33万円を超える分を差し押さえることができます)。

 調停や公正証書でいったん決めた養育費を増額したり、減額できるのでしょうか?
 調停や公正証書でいったん決めた養育費を変更することについて相手方の同意があれば当然変更できますが、同意がなくても変更することはできます。養育費は互いの年収を基礎として決まるものであるため、互いの年収が大きく変われば、養育費も変わるべきものだからです。養育費を変更することについて相手の同意が得られなければ、調停を申し立てることになります。もっとも、いったん決めた養育費の金額を数か月後に変更することは余程の事情(ex会社の倒産、個人の破産、相手が収入を偽っていた)がない限り困難です。

 子供(甲)と同居していない親が再婚し、再婚相手との間で子供(乙)ができたようです。再婚相手は収入がないようです。このような場合、どうやって養育費を決めるのでしょうか?
A 再婚相手に収入がない場合、再婚相手もこの人数分に入れて子供を3人とした上で、養育費・婚姻費用算定表の子3人の表をみて、月額養育費の3分の1が1人分を基準とします。