相談事例(Q&A)

(婚姻費用)
Q 婚姻費用は、いくらもらえるのでしょうか?また、いつからいつまでもらえるのでしょうか?
A 婚姻費用は、双方の親の収入、子どもの数・年齢により決まります。目安となる金額は、「養育費・婚姻費用算定表」により分かります。なお、「養育費・婚姻費用算定表」はインターネットで調べることができます。 婚姻費用をいつからもらえるかについては、調停申立時からとする裁判例と別居時からとする裁判例があり、判断が分かれています。調停申立時という考え方に立つと、調停を申し立てるまでの過去の婚姻費用をもらえなくなりますから、当センターでは早く調停を申し立てたことをお勧めしています。婚姻費用は別居が解消するときor離婚するときまでもらえます。

Q 夫が家を出て行きましたが、生活費(婚姻費用)を一切支払ってくれません。どうしたらよいでしょうか?
A 内容証明郵便を出して婚姻費用を支払うよう請求します。それでも支払ってこない場合に備えて、同時に婚姻費用分担調停の申立を行います。調停で婚姻費用の合意ができない場合、審判となり、裁判所が婚姻費用の金額を決めます(審判前に婚姻費用の支払を求める婚姻費用の仮払い仮処分という方法もあります)。審判により決定(あるいは仮払い仮処分の決定)がなされれば、給与・預金等を差し押さえることができます。預金は全額、給与は2分の1まで差し押さえることができます[給与の場合、正確には、税金と社会保険料を控除した残額が66万円以下の場合、残額の2分の1まで差し押さえることができます。但し、税金と社会保険料を控除した残額が66万円を超える場合(たとえば残額が100万円の場合)は、33万円を超える部分(残額100万円から33万円を引いた67万円)を差し押さえることができます]。

Q 調停で生活費(婚姻費用)の金額を決めましたが、離婚の話合いが長引いています。相手方は給与が上がって、婚姻費用の金額を決めた時よりも収入が多くなっています。増額してもらうことはできないのでしょうか?
A 一旦、調停(婚姻費用分担調停)で決めた婚姻費用も、相手の収入に変動があった場合、話合いで相手が増額(or減額)に応じなければ、再び調停を申し立てて変更を求めることができます。この場合も、相手が調停で合意しなければ、審判となり裁判所が婚姻費用の金額を決定します。
しかし、調停(or公正証書)で婚姻費用の金額を決めた場合、相手の収入額の変化がよほど大きくない限り(婚姻費用の金額を決めた際に予想できなかった事情でない限り)、数か月の経過では審判でも婚姻費用の変更(増額or減額)は困難です。
もっとも、婚姻費用を決めたのが調停や公正証書でなかった場合、すなわち当事者間で任意に決めた婚姻費用の金額は参考となるに過ぎません。裁判所が、双方の収入、子供の数・年齢から考えて、婚姻費用が少ない(or多すぎる)と判断した場合、変更が認められる可能性があります。

Q 婚姻費用について話し合いをしています。婚姻費用の金額自体は、算定表をみて合意できそうなのですが、別居している夫が私と子どもが住んでいる家賃を支払っているため、家賃全額を引いた金額しか支払わないと主張しています。夫の主張は裁判所でも認められるものなのでしょうか?
A 裁判所では、家賃全額を引くのではなく、妻の収入に応じた住居関係費を考慮します。したがって、年収が100万円程度であれば、住居関係費を3万円前後と考えますので、算定表から算出された婚姻費用から3万円程度引いた金額が適切な婚姻費用の金額となります。結論としては、夫が支払っている家賃が住居関係費以上の金額の場合でも住居関係費の金額以上は引くことはできません。

(養育費)
Q 養育費は、いくらもらえるのでしょうか?また、いつからいつまでもらえるのでしょうか?
A 養育費は、双方の親の収入、子どもの数・年齢により決まります。目安となる金額は、「養育費・婚姻費用算定表」により分かります。なお、「養育費・婚姻費用算定表」はインターネットで調べることができます。 養育費は、離婚したときからもらえます。いつまでもらえるかは、原告として子どもが20歳になる月までです(大学を卒業するまでと定めることもできます)。

Q 調停で養育費を決めましたが、養育費を支払ってくれません。どうしたらよいでしょうか?
A 調停調書で給与や預金等の差押を行うことができます。預金であれば全額、給与であれば2分の1まで差押できます[給与の場合、正確には、税金と社会保険料を控除した残額が66万円以下の場合、残額の2分の1まで差し押さえることができます。但し、税金と社会保険料を控除した残額が66万円を超える場合(たとえば残額が100万円の場合)は、33万円を超える部分(残額100万円から33万円を引いた67万円)を差し押さえることができます]。

(財産分与)
Q 婚姻後に得た財産は、どちらの名義になっていても財産分与の対象になると聞きましたが、負債や親から相続した財産も財産分与の対象になるのでしょうか?また、婚姻前に持っていた財産はどうなのでしょうか?
A 親から相続した財産、婚姻前に持っていた財産は財産分与の対象になりませんが、婚姻後発生した負債はどちらの名義であっても、財産分与の対象となります(負債も分けて負担することになるということです)。

Q 婚姻中、相手が家計を握っていて、いくら預金があるのかわかりません。どうしたらいいでしょうか?
A 預金の場合、銀行名支店がわかっていれば(わかっていなくても見当を付けて)、相手に問い合わせます。相手が答えようとしなければ、弁護士会を通じて銀行に問い合わせる23条照会という方法や裁判所から銀行に問い合わせる調査嘱託という方法があります。

(慰謝料・不倫)
Q 夫が女性と不倫しました。夫だけでなく、相手の女性にも慰謝料請求したいと考えています。どういった証拠が必要でしょうか?
A 争われた場合に備えて、不貞行為、すなわち肉体関係があったことの証拠が必要です。
興信所などを使って2人がホテルに入る写真や相手の住居で宿泊した写真(夜入った時と朝出てきた時の写真)を取得すれば、有力な証拠となります。写真でなくても、ホテルの領収書、旅行社の領収書等のほか、夫の相手へメールやツイッターも内容によっては証拠となります。

Q 夫の不倫相手には、私が被った精神的被害を考え、相応に懲らしめたいと思います。どういった方法が効果的なのでしょうか?不倫相手が開き直って、お金がないと主張した場合はどうするのでしょうか?
A 方法は、内容証明郵便、訴訟提起、慰謝料の支払、差押です。弁護士名の内容証明郵便で慰謝料請求をされた場合、しかも内容証明郵便に数百万円の慰謝料請求と期限までに慰謝料を支払わなかった場合に訴訟提起を検討する旨が記載されていたら、通常の人は平気ではないでしょう(無視すれば、訴訟提起する前にもう一度、確認を兼ねて内容証明を出します)。訴訟提起すると、不倫相手に裁判所の封筒で裁判の期日の知らせと一緒に訴状が届きます。訴状と裁判の期日の知らせが届いて平気な人も少ないでしょう。話合いが成立した場合、不倫相手は相当額の慰謝料の支払をすることになりますから、懲らしめられたことになるでしょう。判決がでても慰謝料を支払ってこない場合、不倫相手の給与や預貯金の差押を行います。預金や給与を差し押さえられて堪えない人は少ないでしょう。
不倫相手が開き直って、お金がないと主張したとしても、不倫相手から納税証明書の提出を受ければ収入額を確認できますし、通常、少なくても何らかの収入がある場合が多いでしょうから、判決を取得して少しでも差押されれば、真実、収入が少なかったとしても、不倫相手は堪えるでしょう。

Q 不倫をして、配偶者から慰謝料請求された場合、いくら支払うことになるのでしょうか?
A 相手が納得すればいくらでも構いませんが、裁判の場合は、不貞行為の期間、程度、別居に至ったか否か等によりケースバイケースで決まりますので、いくらと断言することはできません。不貞行為の期間が数か月であれば、その他の状況にもよりますが、400万円を超えることは少ないと思います。

Q 不倫やDVがあったとして、妻から慰謝料請求されていますが、納得できません。裁判で争った場合に相手の慰謝料請求が認められるかどうか予想できるのでしょうか?
A 不貞行為(肉体関係)やDVがなかったと争った場合、不貞行為やDVがあったと主張する方が事実を立証する必要があります。そこで、相手の主張が認められるかどうかは、不貞行為やDVの証拠(証言も含みます)を相手方が提出できるかどうかによります。 不貞行為であれば、女性とホテルを利用したときの写真や肉体関係があったことを推認させる内容の女性宛のメールを相手が入手していた場合、相手の主張が認められる可能性が高いでしょう。また、DVであれば、診断書の他、警察への通報がなされていた場合や子供が見ていた場合には、相手の主張が認められる可能性が高いでしょう。なお、単に女性と食事をしたという程度であれば、不貞行為には該当しないため、頻度と程度にもよりますが、相手の慰謝料請求が認められる可能性は低いでしょう。

Q 私が不倫(不貞行為)したところ、妻は相手の女性に慰謝料請求を行い、相手の女性から300万円を受け取りました。それにもかかわらず、妻は、私に対しても、その女 性との不貞行為について慰謝料を求めています。私も慰謝料を支払う必要があるのでしょうか?
A 不貞行為をした以上、あなたと相手の女性は、妻から慰謝料請求がなされた場合、慰謝料全額を支払う必要がありますが、あなたか、相手の女性のどちらかが慰謝料全額を支払った場合には、それ以上、支払う必要はありません。 そこで、相手の女性が支払った300万円が慰謝料全額であった場合、あなたは妻に 対して慰謝料を支払う必要はありませんが、300万円が全額でなかった場合(ex500万円が全額であった場合)には、残り(200万円=500万円-300万円)を支払う必要があります。 しかしながら、慰謝料は、不貞行為の期間・程度・態様等により総合的に評価されますので、被った精神的苦痛に対する慰謝料全額がいくらかということは、判決が出れば確定しますが、それまでは幅のある金額で予想できるに過ぎません。300万円という金額が慰謝料全額かどうかは、不貞行為の期間・程度・態様等により、ある程度は予想できるものの、裁判で判決が出るまでは確定しません。 不貞行為の期間が2,3か月に過ぎず、不貞行為が原因で別居に至っていない場合、その他の状況にもよりますが、300万円以上の金額を支払わなければならない可能性は余り高くありませんが、不貞行為の期間が5年にも及び、不貞行為が原因で別居に至っている場合には、300万円以上支払わなければならない可能性(300万円が慰謝料全額でない可能性)は十分あります。

(家庭内暴力(DV))
Q 相手に6か月の接見禁止を命じる保護命令(接見禁止命令)や2週間の住居からの退去を命じる保護命令(退去命令)は、警察に申し立てれば出してもらえるのでしょうか?また、相手が保護命令に従わず、違反した場合どうなるのでしょうか?
A 警察ではなく、相手の住む住所地を管轄する地方裁判所が命令を出します。
相手が保護命令に違反した場合、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金を科せられます。

(親権)
Q 3歳の子どもがいます。離婚すると、親権者はどちらになるのでしょうか?収入が少なくても親権者となることができるのでしょうか?
A 子どもの年齢が低い場合、子どもを母親のもとに置くのが子どものために不適切だと考えられる例外的な場合を除いて、母親が親権者とされる傾向にあります。3歳の子どもだと、たとえ収入が少なくても母親が親権者となることが多いでしょう。

Q 相手は、子どもと一緒に住まなくてもいいようですが、親権者となることを強く希望しています。私は子どもと一緒に暮らせるのであれば、親権にはこだわりません。どうしたらいいでしょう?
A 本来、親権に監護権は含まれますが、親権者とは別に監護者を定めることができますので、相手を親権者とし、自分は監護者となることが考えられます。この場合、監護者が子どもと一緒に住んで、子どもを養育、教育します。これに対し、親権者は子どもが法律行為をする際に同意を与えたり、法律行為を取り消したりします(監護権者からみれば、子どもが進学する際に親権者の同意が必要となると、その際に親権者の同意を取ることが必要となります)。

(離婚)

Q 離婚の判決が出るには、民法第770条の離婚原因が必要だと聞きました。性格の不一致や考え方の違いといったことは離婚原因の「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当しないのでしょうか?  
A 一概に該当しないとは言えませんが、性格の不一致や考え方の違いから様々な出来事(喧嘩・別居等)が起こり、それにより婚姻関係が修復不可能な程度までに破綻しているといえる場合は該当します。

Q 私自身は性格の不一致や考え方の違いから、もはや婚姻関係は修復不可能な程度までに破綻していると思いますが、裁判所が客観的に修復不可能な程度まで破綻しているといえないと判断する場合、どうしたら離婚できるのでしょうか?
A 離婚原因が認められない場合、即ち、婚姻関係が修復不可能な程度までに破綻しているといえない場合、判決では離婚の判決は出ません。そこで、離婚原因が認められない場合には、調停の段階から裁判になったら離婚の判決が出にくいことを考慮して、話合いで離婚になるように交渉すべきです。調停で粘り強く話合いを続ければ、初め離婚しないと言っていた相手方も、結局、金銭的条件の話合いになることが多く見受けられます。その際、財産分与、慰謝料や養育費に加えて、婚姻費用と養育費の差額の何年か分(解決金と呼んだりします)を支払うことを提案してもよいでしょう。婚姻費用と養育費の差額の何年分という意味での解決金を支払うという提案は、あと〇年したら離婚判決が出るとしたら、結局、離婚に応じない立場をとっていても、現時点であと〇年分の婚姻費用と養育費の差額をもらえば金銭的には同じなのだから、離婚に応じることが合理的であるという考え方で提案するものです。

(面会交流)
Q 離婚調停で面接交渉を求めていますが、相手が何かと理由を付けて会わせようとせず、なかなか実現しません。どうしたらよいのでしょうか?
A 調停では面接交渉の実現については、DV等の事情がない限り、調停委員は面接交渉を実現させることに積極的であり、面接交渉に応じない相手の説得を試みます。それでも、相手方がなかなか面接交渉に応じないことが多いでしょうが、婚姻費用や養育費について譲歩の姿勢を見せたり、調査官の調査を求めて調査官に子どもと面接してもらったりして、相手方を説得することになります。なお、調査官の調査を求めるには、離婚の調停手続だけでは不十分とされる場合のありますので、合わせて面接交渉の調停申立を行うことをお勧めしています。

Q 面接交渉の調停や審判で決まった面会の条項を会わせたくないという理由で会わせてもらえなかったら、不履行1回について賠償金を請求できると聞きました。どのような条項の定め方をした場合に、いくらぐらい請求できるのでしょうか?                                                                          A 調停や審判で面会の条項を決めた場合でも、会わせたくないという理由で条項が守られなかったときに、常に賠償金を請求できるというわけではありません。条項を守らなかった場合に、賠償金を請求できるためには、調停や審判で決まった条項が具体的に定められている場合に限られます。賠償金の金額は、1回の不履行について5万から8万円という例が多いようです。

Q 面接交渉について双方の親はどういった態度で子どもに接したらよいか、わかりません。どのようにしたらいいのでしょうか?
A 面接交渉の際に、双方の親が子どもに対してどういった態度で接すればよいのかについては、最高裁判所が作成したDVDが参考になります。このDVDは各家庭裁判所に置かれていますので、調停中の方には、そのDVDを観ることをお勧めしています。同居している親は、同居していない親に会いに行く子どもを送り出す際は笑顔で送り出し、帰ってきた際にはお帰りと笑顔で迎える。子どもと面会している親は、同居している親のことを根掘り葉掘り聞かない、子どもと何かを約束する際には親同士が話し合った後に決める等、子どもに負担を掛けないように配慮することが必要です。