離婚の手続は?

①裁判(調停)外で合意する協議離婚、②調停を申し立てて、調停で離婚する調停離婚、③裁判を提起して判決で認められる離婚判決(裁判途中で和解した場合は、和解離婚)があります。なお、調停とは家庭裁判所で調停委員のもと話合いで解決しようとするもので、話合いで離婚することに合意した場合に上記②の調停離婚が成立します。