調停で話合いはどう進む?

まず第1回目の調停の日時は調停を申し立てた側と裁判所で決めます。第1回調停期日が決まると、裁判所から相手に通知が届きます。

調停の日が来たら、家庭裁判所の受付に行き、指示された待合室で待ちます(待合室は当日指示されます)(出頭時間が同じ時間に指定されると裁判所で鉢合わせする確率が高くなるため、申立人と相手方が裁判所に出頭する時間は20分程度ずらして指定されます)。

待合室は夫婦別々です。待合室で待っていると、調停委員が呼びに来ます。調停委員が待っている部屋(法廷ではありませんので傍聴人はいません)に行くと、2名の調停委員(年配の男性1人、女性1人)がいて、調停委員2人から話を聞かれます。調停委員は、夫婦を一人ずつ部屋に呼んで、交互に話を聞きます(夫婦が同時に部屋に入って調停委員から話を聞かれるのではありません。夫婦が同時に部屋に入るのは調停がまとまりそうな段階です)。自分の要求は調停委員を通じて相手に伝えます。また相手の回答や要求も調停委員を通じて聞きます。1回の調停は2時間程度です。何回か調停期日を重ねて、話合いがまとまると、調停調書を作成します。

なお、調停に出頭する義務も相手の提案に応じる義務もありませんが、調停に出頭しなかたっり、調停で話合いがまとまらないと、調停が不成立となって、離婚裁判、婚姻費用分担審判、面会交流審判となるリスクはあります。