浮気された!?
浮気といっても、単にデートしたというだけでなく、不貞行為(肉体関係)であった場合、浮気をした配偶者と浮気相手に慰謝料請求できます。慰謝料の金額は、不貞行為の期間・程度・態様等により総合的に評価されますので、〇年間の不貞行為なら〇〇〇万円というようには決まりません。なお、不貞行為を否定する配偶者や浮気相手に対して慰謝料請求するためには証拠が必要ですので、浮気をした配偶者や浮気相手に対して慰謝料請求をする際には、慰謝料請求を行う前に証拠(メール、興信所による調査等)を入手しておく必要があります(証拠が不十分な場合でも慰謝料請求すること自体はできます。その場合は、慰謝料が取れなくてもかかった弁護士費用が掛かるデメリットのほか、相手方から逆に根拠のない請求をしてきたとして慰謝料請求されるリスクがあります)。また、浮気相手に対して慰謝料請求する場合、浮気相手を知ってから3年以内に行う必要があります。不貞行為は法律で離婚原因として認められていますので、不貞行為を行った配偶者に離婚を求めることができますが、離婚を求める場合には3年以内という制限はありません。さらに詳しくは「慰謝料について」「不倫慰謝料について」のコーナーもお読みください。