親権がほしい
親権者は、子どもの年齢(概ね13歳かどうか)、子どもを育だてうる親の環境等、もっぱら子どもの利益(子の福祉といいます)の観点から、どちらの親が適切か、という基準で定められますが、子どもの年齢が低いと(10歳くらいまで)、親権者は母親となる傾向にあります。双方の親の経済的状況も考慮されますが、母親の収入が少ないというだけでは、父親が親権者になることは困難です。子ども年齢が低い場合に、母親ではなく父親が親権者となりうる可能性のあるのは、母親が子どもをおいて別居して一定期間が経過してのち、親権の争いになった場合や、母親に育児放棄や虐待があって立証できた場合、母親が夕方から深夜に及ぶ仕事をしており、その間、子どもの面倒をみる体制が整っていない場合などでしょう。