生活費(婚姻費用・養育費)はどうなる?
一般でいう生活費は、法的には離婚が成立するまでは婚姻費用、離婚が成立した後は養育費(未成年の子供がいる場合)と呼びます。
婚姻費用、養育費とも、夫婦で合意すれば自由に金額を決めることができます。調停で合意できない場合、最終的に家庭裁判所が双方の収入、子供の数・年齢等を考慮して決めます(婚姻費用は審判という手続で決まります)(養育費は離婚裁判となった場合判決で決まります)。
なお、婚姻費用、養育費は、実務上参考とされている「養育費・婚姻費用算定表」により、目安の金額がわかります(「養育費・婚姻費用算定表」はインターネットで調べることができます)。さらに詳しくは「婚姻費用について」「養育費ついて」のコーナーをお読みください。