離婚調停は自分でできる?
離婚調停だけでなく、婚姻費用分担調停等、調停手続は必ずしも弁護士に依頼する必要はありません。ご自身でできます。申立書は家庭裁判所に置いてありますし、裁判所のホームページにもあります。必要書類は申立書に記載されています。
ただ、ご自身で調停をされる場合も、不利な内容で合意しないように、事前に弁護士に相談されることをお勧めしています。また、相手が理不尽な要求(or回答)をしたり、理不尽な態度を取っている場合や相手に弁護士がついている場合には、ご自身で対応すると、不利になる可能性が高くなりますので、弁護士に依頼することをお勧めしています。
調停手続で話合いがどう進むかについては、「調停では話合いはどう進む?」を見てください。
(調停の場所)
調停の相手方の住所が、大阪市内、池田市、箕面市、豊中市、吹田市、摂津市、茨木市、高槻市、東大阪市、八尾市、枚方市、守口市、寝屋川市、大東市、門真市、交野市、四条畷市の方は、原則として、谷町4丁目にある大阪家庭裁判所で調停を行うことになります。
調停の相手方の住所が、堺市、高石市、大阪狭山市、富田林市、河内長野市、南河内郡、羽曳野市、松原市、柏原市、藤井寺市の方は、原則として、大阪家庭裁判所堺支部(最寄駅は南海電鉄堺東駅)で調停を行うことになります。
調停の相手方の住所が、岸和田市、泉大津市、貝塚市、和泉市、泉北郡、泉佐野市、泉南市、阪南市、泉南郡の方は、原則として、原則として、大阪家庭裁判所岸和田支部(最寄駅は南海電鉄春木駅)で調停を行うことになります。