婚姻費用の支払、不払(支払ってほしい、支払いたくない)について
婚姻費用について、夫側と妻側からそれぞれ、お話したいと思います。婚姻費用は簡単にいえば別居している場合に相手方に渡す生活費と考えてください。子どもがいる場合、離婚後の養育費相当額も含みます。ですから、婚姻費用を支払っている期間は、別途、養育費を支払うことはありません。
婚姻費用を夫側から考えた場合で、婚姻費用をなるべく支払いたくない場合には、妻側から家庭裁判所に婚姻費用分担調停が申し立てられるまで支払わないという方針になります。といいますのは、婚姻費用を(差押されるという意味で)強制的に支払うことになるのは、妻側が家庭裁判所に婚姻費用分担調停を申し立てた月(申立が下旬の場合は除く)以降の婚姻費用だからです。
妻側から見た場合、婚姻費用がほしい場合、すぐに家庭裁判所に婚姻費用分担調停を申し立てることになります。婚姻費用を夫に(差押できるという意味で)強制的に請求しうるのは、家庭裁判所に婚姻費用分担調停を申し立てた月(申立が下旬の場合は除く)以降の婚姻費用だからです。
婚姻費用の金額は、双方の年収、子どもがいる場合には人数・年齢を考慮して定められます。大体の相場を知りたい場合には、婚姻費用算定表をみればわかります。なお、婚姻費用算定表の婚姻費用の金額と、計算式で計算した婚姻費用の金額は多少異なる場合がありますので、自分に有利な方の金額を主張することになります。
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