不倫した方の観点からの注意点(離婚請求や慰謝料請求されたらどうするか?)
ここでは不倫をした方の観点から不倫に伴う法律関係を述べます。
婚姻関係にある異性との交際をいわゆる不倫と呼びますが、裁判上問題となる不倫は、不貞行為と呼ばれます。そして離婚原因(離婚判決をするために必要な要件)となる不貞行為とは、異性との肉体関係があることを指します。
不貞行為をした相手が結婚している場合、例えば、既婚の甲と独身のAが不貞行為(不倫)を行った場合、甲の配偶者の乙から、甲と独身のAに対して慰謝料請求されます。乙は、甲だけに慰謝料を請求してもいいし、Aだけに慰謝料を請求しても構いませんし、甲とAの両方に同時に慰謝料を請求しても構いません。ですから、「私ではなく、不倫相手に請求して」とは主張できません。
慰謝料の金額は、不貞行為の期間、頻度、不貞行為により別居に至ったか等の事情により異なります。不貞行為による慰謝料の金額は500万円になることは少ないですが、100万円以下ということも少ないでしょう。なお、当職の最近の経験では、不貞期間が2,3年で、当該不貞行為により婚姻関係が破たんした場合に、裁判官から二百数十万円から300万円以下の慰謝料の金額で和解を勧められることが多い気がします。また、不貞行為があったとしても、不貞行為をされた当事者が離婚を望まない場合には、不貞行為の期間が長く、頻度も高かったとしても、150万円前後の慰謝料しか認められないことが多い状況となっています(ですので、慰謝料請求された場合、慰謝料請求をしてきた当事者が離婚を望んでいるかどうかは、重要なポイントとなります)。
慰謝料を請求される側にとって不貞行為の証拠があるかどうかが最も重要です。なぜなら慰謝料は請求する方が立証しなければならず、証拠がない場合、裁判では慰謝料請求が認められないからです。慰謝料請求をされた場合に、相手方がどの程度、不貞行為の証拠を掴んでいるかを見極め、さらに訴訟リスク等を考えた上で、相手方に支払の意思、金額を回答することになります。
婚姻関係にある男性が女性と不貞行為をしたことにより、相手の女性が妊娠した場合、認知の問題が生じます。認知については「認知(出産費用・養育費・戸籍)」のページをご覧ください。
Q 不倫相手の配偶者から弁護士名で慰謝料を請求する内容証明郵便が届きました。慰謝料の金額は300万円と記載されています。どうしたらよいでしょうか?
A まず、重要なことは相手方に不貞行為の証拠があるかどうかです。証拠がなければ、慰謝料請求は認められません。次に、相手方弁護士との不用意なやり取りによって証拠を与える場合(ex慰謝料を支払う前提で金額の交渉を行う、相手方弁護士が電話や話合いを録音する)もありますので、相手方弁護士と交渉する前に弁護士に相談することをお勧めします。まず、証拠の有無を見極め、証拠があった場合には、裁判となった場合の慰謝料の金額、裁判のコスト、法廷で尋問となること等を考慮して、相手方弁護士と交渉することになります。300万円という慰謝料の金額が裁判で認められるためには、2,3年間、不貞していたことを立証する証拠があるうえに、これにより婚姻関係が破たんしたことが必要ですから、そう簡単には300万円の慰謝料は認められません。仮に慰謝料を支払う方向で示談する場合でも、相手方が訴訟提起するとなれば、自分の弁護士に相当額の弁護士費用を支払うこととなりますから、訴訟前に和解する場合、弁護士への訴訟費用を支払わずに済む金額分の減額を求めた方がよいでしょう。
Q 不倫相手の配偶者から慰謝料請求されていますが、まず、不倫相手の配偶者に自分の配偶者に慰謝料請求するように要求することはできるのでしょうか?
A 要求すること自体は法律に反するものではありませんが、あくまで希望に過ぎません。不倫した人は不倫相手と連帯して不倫相手の配偶者に対して責任を負います。不倫相手の配偶者は、先に自分の配偶者に慰謝料請求してもいいし、自分の配偶者を後にして、不倫相手に先に慰謝料請求することもできます。
Q 不倫相手は自分の配偶者に慰謝料を支払ったようです。それにもかかわらず、不倫相手の配偶者は私に対しても慰謝料請求をしてきています。私は不倫相手の配偶者にさらに慰謝料を支払う必要があるのでしょうか?
A 不倫相手が自分の配偶者に慰謝料を支払った後に、さらに慰謝料を支払う必要がるかどうかは、不倫相手が自分の配偶者に支払った金額が、不貞行為により生じた慰謝料全額を支払ったのかどうかによります。例えば、不貞行為により生じた慰謝料の全額が500万円であった場合に、不倫相手が自分の配偶者に支払った金額が300万円に過ぎなければ、さらに200万円支払う必要があります。もっとも、不貞行為による慰謝料全額がいくらになるかということは、最終的には裁判によって決まるものですので、裁判による判決が出る前の段階では、予想することはできても金額を確定することはできません。
Q いわゆるダブル不倫、すなわち、双方とも結婚しているにもかかわらず、既婚者と不貞行為を行いました。ダブル不倫では、私は不倫相手の配偶者に慰謝料を支払わなければなりませんが、不倫相手も私の配偶者に同額の慰謝料を支払わなければなりません。そういうことであれば、家族単位で見た場合、双方、請求しないという解決が合理的だと思われますが、どうでしょうか?
A 確かに、家族単位で見れば、ご質問のとおりです。しかしながら、不倫をし、慰謝料請求される夫が給与所得者であるのに対し、不倫をし、慰謝料請求される妻が専業主婦の場合、同じ慰謝料請求権であっても、債権回収という観点からは差が生じえます。すなわち、給与所得者であれば、勤め先が判明すれば、給与の差押を行うことができますが、専業主婦の場合、勤め先がないため、給与の差押ができず、債権回収という観点からは、全く異なります。