婚姻費用と養育費のお話(もらう側) 「婚姻費用、養育費を減らされる?!どうしたらよいか?」No1

今日は婚姻費用と養育費について、簡単にイメージできるように(誤解を恐れずに)お話ししたいと思います。

婚姻費用は、簡単に言うと、別居中に相手に支払う生活費です(正確には同居中でも問題となり得ます)。相手(妻ないし夫)のほか、子どもがいれば子どもの生活費も含みます。

これに対して、養育費は、離婚後に夫婦間に子どもがいる場合に支払う生活費です。

婚姻費用と養育費の違いは、離婚前は婚姻費用、離婚後は養育費で、離婚前と後の違いがあります。

婚姻費用は、まだ離婚していないため、子どもに対する養育費のほか、相手(妻ないし夫)への生活費が含まれます。そこで、一般的には婚姻費用の方が養育費よりも高くなります。

どちらも双方の年収(税込)と子どもの年齢で決まります(無職でも働くことができる場合は収入は0円とはみなされません)。

そうすると、婚姻費用ないし養育費が自分の収入により変わることから、婚姻費用、養育費の金額を下げる目的で、意図的に自分の収入を下げようとするケースが見られます。

夫(ないし妻)が会社を経営している場合や同族会社に勤務している場合、婚姻費用ないし養育費を支払うのが嫌で会社を退職(転職)する場合にそのようなケースが見受けられます。

このような場合、裁判所は、公平の観点から、当事者に自分の収入を意図的に下げようという意思が見受けられる場合には、下げる前の収入や賃金コンセンサスの収入を前提にして婚姻費用ないし養育費を決めます。

そこで、相手が婚姻費用、養育費を減らそうとしてきた場合には、相手が自分の収入を意図的に下げようとしてること(それまでの年収、下げる要因がないこと、相手の発言など)を主張立証していきます。

当センターでは、夫側、妻側の両方で、収入が下げられたケースを争った経験がありますので、前年度に比べて相手方の収入が下がっている場合、ご相談いただけたらと思います。