婚姻費用の金額 相手方が無職の場合(看護学校に行く場合)

今日は婚姻費用についてお話します。

婚姻費用は双方の収入及び子どもの有無・人数・年齢に応じて定まります。

では、無職の場合は、婚姻費用の金額を決めるうえでも、収入が0円として婚姻費用は算定されるのでしょうか?

実務では、無職であっても、稼働できる(働くことができる)と判断される場合、たとえば別居前に専業主婦の方が別居後も無職の場合でも、働くことができないという特別の事情が証明されない限り、稼働できる(働くことができる)として年100万円程度の収入を得ることができる前提で、婚姻費用が決められます。

次に、別居前、専業主婦であった方が、一念発起して看護師になろうと看護学校に通うことにした場合でも、稼働できるとして年100万円程度の収入を得ることができる前提で婚姻費用が決められるのでしょうか?

この場合、当職の経験では、裁判所は、看護学校に行くことが決まっている場合、看護学校に通っている間は、婚姻費用を決めるうえでも、収入を0円として婚姻費用を算定することが多いようです。