家庭内暴力(DV)について

家庭内暴力・脅迫を受けた場合、ためらわず、すぐに警察を呼ぶことをお勧めしています。また弁護士にも相談してください。いかなる理由があろうと、仮に口論について暴力。脅迫を振るわれた方に原因があった場合であろうと、暴力を振るったこと、脅迫したことは正当化できません。

また、受傷箇所の写真を撮影し、病院に行って診断書を作成してもらって下さい。脅迫の場合は、下記の相談センターや警察に相談行くほか、脅迫の内容を忘れないようにメモしてください。

今後も暴力・脅迫の恐れを感じる場合は、公的な一時保護施設や民間の一時保護施設がありますので、避難することを検討してください。

DV(暴力・脅迫)については、「暴力→後悔・謝罪→暴力」といったような一定のサイクルがあることが指摘されています。DVが繰り返し起こっている場合には、あなたが悪いということは決してありませんので、相談してください。一人で悩まず、弁護士のほか、公的な機関(大阪府の場合、大阪府女性相談センター、大阪府子ども家庭センターが設置されています)も相談を受け付けていますので、相談してください。

暴力や脅迫に対抗する手段として、保護命令という制度があります。保護命令には、退去命令、接近禁止命令、電話等禁止命令の3種類があります。配偶者や内縁関係にある人についてだけでなく、子どもや親族等への接近禁止命令もあります。保護命令に違反した者は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられるため、強制力が高いものです。しかも、申立てをした場合、保護命令が認められやすい制度となっています。
申立の方法については裁判所のHPの中の大阪地方裁判所のページ内で「保護命令申立書の書き方について」を公開しており、分かりやすい説明となっており、弁護士に依頼しなくてもご自身でも記載できるように説明されています。
保護命令について詳しくは「保護命令について」をご参照ください。

DVについて、慰謝料請求が認められることは、「慰謝料」で述べたとおりです。