年金分割についていただく質問

年金分割についていただいた質問で多いのは、①私の場合に年金分割について合意する必要があるのか?②(ご主人側から)年金分割の割合を50%以下にできないのか?というものです。

①婚姻の開始が平成20年3月31日以前で、かつ、厚生年金・共済年金に入っていた期間がある場合に、合意分割が必要となります。

②相手方の同意があれば50%以下とすることも可能ですが、現在の実務では、50%が当然というものですので、相手方が50%以下で応じる可能性は低いのが実情です。なお、年金分割が始まった平成19年当時、当職は50%以下という裁判所の判断をもらえないか争ったことがありましたが、年金分割が始まった当初でも50%という結果でした。