慰謝料請求された!どうすればいい?No1
今日は、突然、不倫をしたとして慰謝料を請求されたときにどうするかについてお話しします。
不倫(不貞行為=sexのことです)について身に覚えがある場合、まず、どういったスタンスを取るかを決める必要があります。
不倫したから(裁判となった場合の相場を考慮した)慰謝料を支払うというスタンスを取るのか、慰謝料をなるべく支払わないというスタンスを取るのかによって、取るべき態度が異なるからです。
前者のスタンスを取る場合、後者のスタンスを取る場合に比べ、比較的早く紛争が解決する傾向があります。慰謝料に詳しい弁護士に聞くなどして慰謝料の相場を調べ、慰謝料を請求してきた相手と解決に向けて話合いをすることになります。
後者のスタンスを取る場合には注意が必要です。慰謝料については、不倫による慰謝料を請求する者が不倫の事実、期間、頻度など慰謝料請求を基礎づける事実を主張し、かつ、立証する責任を負うという民事裁判の原則があることから、慰謝料を請求する相手に有利になることをしないこと=相手に有利な証拠を与えないことが重要です。
まず、①請求してきた相手が不倫の情報をどれくらい持っているかわかりませんが、少なくとも相手が現在有している以上の情報を与えないことが重要です。といいますのは、不倫を原因とする慰謝料は、不倫の期間・頻度などにより変わることから、いつから不倫をしていたのか、どれくらいの頻度で不倫していたのかなどが重要な要素となりますが、相手が興信所(探偵)を使って不倫の証拠を有していたとしても、1回か、せいぜい数回であり、しかも数か月以内のことが多いからです(いつから不倫をしていたという情報は相手が最も知りたい情報です!)。
次に、②相手が指摘している不倫の日時が事実であっても、後者のスタンスを取る場合には、軽々しく指摘された事実を認めないことです。といいますのは、相手が証拠を持っていても、不倫を証拠づけるまでの明らかな証拠でない場合もあり、軽々しく認めると、録音されたりして、それが不倫の明らかな証拠となってしまうこともあるからです。
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