料金(弁護士費用)
①相談料
初回40分間無料です。
それ以降は30分ごとに5,500円(消費税込)です。
なお、内容証明作成、調停申立、裁判提起をご依頼いただいた場合は、ご相談させていただいても、途中、相談料はいただきません。
②内容証明作成(1通。交渉はしません)
3万3000円(消費税込)。なお、別途郵便代が必要です。また2通目以降については、内容に応じてご相談させていただきます。内容証明郵便を送付する以外に相手と条件等を交渉する場合は別料金となります。
③離婚協議書 標準で11万円(消費税込)です。公正証書にする場合は、別途、公証人の方へ支払う費用実費がかかります。公証人の方との連絡、やりとりはすべて弁護士がさせていただきます。
④調停、裁判の着手金 (注)事件をご依頼いただく場合、着手金と報酬の両方が必要です。
調停前の任意交渉の場合、着手金は標準で22万円(消費税込)です(事案の難易度、予想される裁判期間等により最大55万円(消費税込)までかかります)。
離婚調停申立の場合(婚姻費用分担調停や面会交流調停を合わせてご依頼された場合でも、調停の段階では追加の着手金は不要です)、着手金は標準で33万円(消費税込)です(事案により55万円(消費税込)までかかります)。面会交流調停申立、親権者変更調停申立等の場合も同額です。*着手金に幅があるのは解決までに多くの時間を要する事件かどうか、解決の難易度を基準としています(相談の際に気軽にお尋ねください)。
訴訟提起の場合、調停とは別に着手金が必要となります。
着手金の金額は、調停から依頼されている場合は追加で標準で11万円(消費税込)かかります(事案の難易度、予想される裁判期間等により変わります)。裁判からのご依頼の場合、標準で44万円(消費税込)です(事案の難易度、予想される裁判期間により最大55万円までとなります)。
調停の場合も訴訟の場合も実費(交通費、郵便代等)がかかります。
⑤調停、裁判の報酬金
離婚が成立した場合、a紛争が解決したこと及びb得られた経済的利益(財産分与、慰謝料、婚姻費用、養育費)(or請求されていた場合は免れた経済的利益)の金額に応じた報酬(a+b)が発生します。通常、弁護士に依頼する場合、得られた結果に応じて報酬が発生します。他の弁護士でも概ね同様となっていると思います。報酬については、事件の見込みをお伝えし、ご依頼していただく際に話し合いで事前に決めさせていただいております(ご依頼後に後から予測できない料金が発生しないように契約時に着手金及び報酬についてはご契約際に契約書できちんと定めさせていただいております)。
なお、紛争が解決したことの報酬については、ご依頼時から解決までの期間を一つの目安にしています(通常の事案の場合:ご依頼時から4か月以内に解決した場合は33万円、4か月を超えて10か月以内に解決した場合は44万円、10か月を超えて解決した場合は55万円)。上記経済的利益に関する報酬については、得た利益の300万円以下の部分について16%(別途消費税)、300万円以上の部分について10%(別途消費税)を基準とした上で、協議させていただきます(かかる基準を採用する弁護士事務所が多いのは、かつて大阪弁護士会の報酬基準に定められていたことによりますが、当センターでも同様となっています)。