相手が離婚に応じない!どうしたらいいか?No3

今日は、離婚したいが、相手が離婚に応じようとしない場合について、No1、2に引き続いて、お話ししたいと思います。

No2では、相手が離婚に応じない場合、どう行動したらいいか?ということについて『まず離婚調停を申し立てる』ということをお話ししました。その理由は、話合いの段階で離婚調停を申し立てたという事実を相手に通知すると、相手に離婚についての本気度を示すことができるからと、調停を取り下げることは申立人の自由であるからでした。

No3では、離婚調停において、最初に何について話合いっていくのか、ということについてお話ししたいと思います。

第1に相手が離婚に同意するかどうかの確認です。①相手が条件に関わらず全く離婚に応じる意思がないのか、それとも②条件次第では離婚を考えるのか、によって方針が変わってきます。

①相手が条件に関わらず全く離婚に応じる意思がない場合、まず調停委員に離婚の意思が固いことを伝え、離婚の意思が固いことを納得してもらった調停委員を通じて、相手に離婚の意思が固いことを伝えてもらいます。離婚したい旨、やり直す意思が全くない旨の手紙を渡すことを検討します。さらに、代理人弁護士に「仮に今離婚に応じなくても、いずれ離婚の判決がでること、将来離婚の判決が出た際にも財産分与や慰謝料の金額が変わらないこと」を書いた書類を提出してもらうことも検討してみるとよいでしょう。(No4に続く)