相手が離婚に応じない!どうしたらよいか?No1

今日は、離婚したいが、相手が離婚に応じようとしない場合について、大きな方針をお話ししたいと思います。

その方針とは「相手が離婚に納得してもらうように行動する!!」です。

離婚の方法には、①協議離婚(調停前の話し合いで離婚する場合=離婚届を出す場合)、②調停離婚(調停での話し合いにより離婚する場合)、③和解離婚(離婚裁判中に話し合いにより離婚する場合)、④離婚判決(離婚裁判で離婚の判決が出た場合)の4つがあります。

④の離婚判決を除いて、すべて離婚することについて相手の承諾が必要です。すなわち協議の段階→調停の段階→離婚裁判の段階と進んでも、判決の場合以外、どの段階でも相手の承諾が必要です。そうだとすれば、離婚するための近道は、相手が承諾するためには何が必要かを考えることです。

大きく分けて相手が離婚に応じない理由として3つ考えられます。(a)離婚そのものに納得できないから離婚に応じない、(b)離婚は構わないが、親権、面会交流について納得できない、(c)離婚は構わないが、金銭的条件に納得できない、の3つです。

相手が離婚に応じない理由が(a)の場合、仮に今、離婚に応じなくても、裁判所が同居することややり直しすることを直接的に強制する方法がない以上、別居のままで別居が続くだけであり、しかも(ケースによって離婚までの期間は変わりますが)いずれ離婚判決が出ることを相手に納得してもらうことが重要です。そのためには、協議しても相手が承諾してくれなければ、調停を申し立て、大体毎月1回家庭裁判所で話合いを重ねることで、時間を掛けて納得してもらうようにすべきです。調停は長ければ1年以上する場合もあります. 例外もありますが、当職の経験では、調停を重ねることで相手の離婚に応じない理由が(a)から(b)(c)に変化していくことがしばしば見受けられます。(No2へ続く)