裁判所の夏休みと調停申立について
今日は(私が勝手に名づけた)『裁判所の夏休み』と『これから調停を申し立てることを検討している方』に対してお話しします。
『裁判所の夏休み』といっても、土日祝日以外の夏(7,8月)の平日について、裁判所の部署すべてが休みとなるわけではありません(お盆期間中も平日であれば開いています)。私が勝手に名づけている『裁判所の夏休み』というのは、正確には、裁判官や書記官の方が交代で平日5日程度夏休みを取るため、7月、8月に、調停の期日が入りにくくなることを指しています。
そこで、係属中の調停や裁判も、7月、8月は、それ以外の月に比べて、期日が入りにくくなります。
これから調停の申立を検討されている方は、6月中、7月中に申し立てることをお勧めします。少しでも早く申し立てた方が早く調停の第1回期日が始まるからです。
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