認知(出産費用・養育費・戸籍)について

婚姻関係にない男性との間で子供ができた場合、その男性が自分の子供と認める手続が認知です。

認知すると、その男性は子供に対して養育費の支払義務が発生しますし(出産費用についても少なくとも半額負担すべきことになります)、その男性が亡くなった場合、子供は相続人となります。

認知には、子供が生まれる前の胎児認知と子供が生まれた後の出生後認知があります。         
胎児認知は、その男性が認知することを拒否した場合、強制する手段がありません。また母親の承諾が必要です。出生後認知は、その男性が認知することを拒否した場合でも、調停を申し立て、調停で認知を認めなければ、認知の訴えを起こして、裁判所が親子関係があると認めれば(DNA鑑定等)、強制的に認知(強制認知)が認められます(なお、任意認知は、言葉どおり、自ら認知することを指します)。

認知は、任意認知、強制認知どちらの場合も、男性の戸籍に記載されます。

 親子関係が認められる場合に、女性から生まれた子供の認知を求められても、男性が認知を免れることはできるのでしょうか?認知を求める女性が認知や養育費を求めないという書類に署名捺印していた場合はどうでしょうか?
 親子関係が認められる場合に女性から認知を求められると、男性が認知を免れることはできません。最終的に強制認知となるからです。また、仮に女性が認知や養育費を求めませんという書類に署名捺印していたとしても、その書類に効力は認められませんから、認知を免れることはできませんし、養育費の支払も免れることもできません。