離婚を申し出るタイミング(別居、調停申出のタイミング)について
離婚を考えている方が、①相手に離婚したいことを伝えるタイミング、②離婚を前提に別居するタイミング、③離婚調停を申し立てるタイミングについて、いつがいいかと聞かれることがしばしばあります。そこで、私の意見をお伝えしたいと思います。
①相手に離婚したいことを伝えるタイミングは、離婚する際に財産分与(相手方名義の財産の内容)、養育費(相手方の収入資料)、慰謝料(慰謝料の根拠となる資料)が問題となることがありますから、その資料を取得した後が望ましいと思われます。②離婚を前提に別居するタイミングも同じです。
次に ③離婚調停を申し立てるタイミングですが、相手と離婚の話し合いをして話し合いが難しい、あるいは相手と話し合いをすることができないと判断したときになります。仮に早まって離婚調停を申し立てた後に、一方的に離婚調停を取り下げても、ペナルティ(不利益)はありません。また、離婚調停の申立てをした後に、話し合いで解決できそうなときでも、養育費や財産分与・慰謝料の分割払等で話し合いの内容を公正証書にしたい場合は、第1回調停期日が近づいていれば、調停が成立しても公正証書と同じ効力がありますので、第1回調停期日での成立を目指すことも考えられます。
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