面接交渉面会交流について
子供との面接交渉(面会交流とも言います)について夫婦で協議が整わない場合、調停を申し立てることができます。調停でも合意が成立しなかった場合(調停不成立)となった場合には、裁判所が判断する審判となります。
子供の福祉(子供の意思・状況等)が判断基準とされ、子供の福祉を害すると判断された場合には、面接交渉が制限されます。子供へのDV等があれば別ですが、そうでなければ子供と同居している親が会わせたくないと主張しても(ex不倫した親には会わせたくない)、調停や審判では面接交渉を認める方向で進められます。時折、子供と同居している親から、養育費は要らないから、子供と会わせたくないという主張も見受けられますが、この主張も裁判所では通りません。
調停や審判で決まった面接交渉を拒否した(拒否された)場合にどうなるかについては、「女性のための離婚相談はこちら」のQ&Aをご覧ください。
また、面接交渉を早く実現させたい、できるだけ多く実現させたいという方は、早期に調停を申し立てた方がいいでしょう。調停が不成立となれば、裁判所が面接交渉を決める審判手続に移行することができるからです。調停手続では調停が不成立となった場合に裁判所が判断する審判手続になることを相手に認識させたうえで(また場合によっては婚姻費用や養育費の支払方法、支払額の交渉を同時に行いながら)調停のなるべく早い段階で面接交渉を実現させ(たとえば裁判所での面会)、子供と面接することに相手が慣れるようにしていくことが重要です。
面接交渉の内容としては、月1回以上というものが多いでしょう。
面接交渉の調停は弁護士に依頼されなくてもできますし、弁護士がついたからといって目に見えて画期的に面接交渉の調停が有利になるわけでもありませんが、弁護士の立場からすると、特に面接交渉の調停が婚姻費用や離婚の調停と同時に進行しているときは、正当な主張(正論)を主軸としながらも、状況に応じ様々な駆け引きを行う緊張感のある仕事です。
Q 離婚調停で面接交渉を求めていますが、相手が何かと理由を付けて合わせようとせず、なかなか実現しません。どうしたらよいのでしょうか?
A 調停では面接交渉の実現については、DV等の事情がない限り、調停委員は面接交渉を実現させることに積極的であり、面接交渉に応じない相手の説得を試みます。それでも、相手方がなかなか面接交渉に応じないことが多いでしょうが、婚姻費用や養育費について譲歩の姿勢を見せたり、調査官の調査を求めて調査官に子供と面接してもらったりして、相手方を説得することになります。なお、調査官の調査を求めるには、離婚の調停手続だけでなく、面接交渉の調停申立を行う必要があります。
Q 面接交渉の調停や審判で決まった面会の条項を会わせたくないという理由で会わせてもらえなかったら、不履行1回について賠償金を請求できると聞きました。どのような条項の定め方をした場合に、いくらぐらい請求できるのでしょうか?
A 調停や審判で面会の条項を決めた場合でも、会わせたくないという理由で条項が守られなかったときに、常に賠償金を請求できるというわけではありません。条項を守らなかった場合に、賠償金を請求できるためには、調停や審判で決まった条項が具体的に定められている場合に限られます。賠償金の金額は、1回の不履行について5万から8万円という例が多いようです。
Q 面接交渉について双方の親はどういった態度で子供に接したらよいか、わかりません。どのようにしたらいいのでしょうか?
A 面接交渉の際に、双方の親が子供に対してどういった態度で接すればよいのかについては、最高裁判所が作成したDVDが参考になります。このDVDは各家庭裁判所に置かれていますので、調停中の方には、そのDVDを観ることをお勧めしています。同居している親は、同居していない親に会いに行く子供を送り出す際や帰宅した際、笑顔で送り出す、お帰りと笑顔で迎える。子供と面会している親は、同居している親のことを根掘り葉掘り聞かない、子供と何かを約束する際には親同士が話し合った後に決める等、子供に負担を掛けないように配慮することが必要です。