婚姻費用についての裁判例
別居している夫が妻と子供が住んでいる住宅の家賃を支払っている場合の婚姻費用についてお話したいと思います。
婚姻費用は双方の収入、子供の有無・人数に応じて概ね算定表で決まります。では、別居している相手方が家賃を支払っている場合、算定表から算出された金額から家賃全額が控除されるのでしょうか。
この問題は切実です。例えば、婚姻費用が算定表から11万円とされた場合、別居している相手方が支払っている家賃が仮に7万5000円だとして、家賃7万5000円全額が控除されると、支払われる婚姻費用の金額は僅か3万5000円となり、到底生活していけないからです。
この質問に対する回答として、私が争った裁判例(高等裁判所の決定)があります。家庭裁判所の判断は、例えば、婚姻費用が11万円だとすると、11万円から家賃全額(7万5000円)を控除した3万5000円を毎月払えば足りるとするものでしたが、この結果が不当であるとして控訴して争った結果、高等裁判所の判断は、婚姻費用から家賃全額(7万5000円)を控除するのではなく、妻の収入(年収100万円)に応じた住居関係費(2万8000円)を控除すれば足りるというものでした(婚姻費用を11万円として考えると毎月8万2000円を支払えという結論になります)。
別居している相手方が家賃を支払っている場合で、これから婚姻費用の話し合いをしようと考えている方、現在、婚姻費用の話し合いを行っている方は、是非、参考にしてください。
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