相手が離婚に応じない!どうしたらいいか?No2
今日は、離婚したいが、相手が離婚に応じようとしない場合について、No1に引き続いて、お話ししたいと思います。
No1では、離婚に応じてもらうためには「相手が離婚に納得してもらうように行動する」⇒「相手が離婚に承諾するために何が必要かを考える」ということをお話ししました。「相手が離婚に承諾するために何が必要か」は、相手が離婚に応じない理由がヒントになります。そして相手が離婚に応じない理由には大きく3つあり(a)離婚そのものに納得できないから離婚に応じない(b)離婚は構わないが、親権、面会交流について納得できない(c)離婚は構わないが、金銭的条件に納得できない、であることを指摘しました。また、調停を申し立てたてて、大体毎月1回程度、家庭裁判所で話合いを重ねて、時間を掛けて納得してもらうようにすると、調停を重ねることで相手の離婚に応じない理由が(a)から(b)(c)に変化していくことがしばしば見受けられますことを述べました。
そこで、No2では、相手が離婚に応じない場合、どう行動したらいいか?という質問の答えを、誤解を恐れずに述べたいと思います。その答えは、当職の経験によりますと『まず離婚調停を申し立てる』ということです。もちろん、この答えに対しては『調停しなくても協議離婚できる場合もあるから、調停の申し立ては不要だろう』という指摘もあると思います。しかしながら、調停は裁判所に対して理由を説明せずに取り下げることが可能ですので、調停を申し立てた後で話合いで協議離婚が成立するようであれば取り下げればいいのです(もちろん協議離婚がまとまりそうな場合にまでやみくもに調停申立を勧めるものではありません)。離婚の話合いが決定的に決裂した後に調停を申し立てると、調停は申し立てた後、大体1か月程度先に第1回目の調停期日が決まることから、調停での話合いがなかなか始まらないということになりますし、何よりも相手が離婚に応じてくれない場合に、話合いの段階で離婚調停を申し立てたという事実は相手に離婚についての本気度を示すことになります。そういった意味で、どう行動したらいいか?という質問には、調停を申し立てることを勧めています。
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