一般的な離婚に関する弁護士費用について

今日は弁護士費用について述べます。弁護士費用は、いったいどのようにして決まっているのだろうという疑問があると思います。その答えの1つが次のものです。

大阪弁護士会に所属する弁護士は、大阪弁護士会の報酬規程にしたがって、依頼された事件の着手金および報酬などを定めることとなっていましたが、平成16年4月1日に廃止されました。

その後、各弁護士は自由に定めることとなったのですが、当センターも含め、多くの弁護士が大阪弁護士会の報酬規程の基準を参考としているのです。

大阪弁護士会の報酬規程第21条(離婚事件)では、離婚調停事件の着手金、報酬金は、それぞれ20万円以上50万円以下ですが、これに財産分与、慰謝料など経済的利益があるときは加算することができる(300万円以下の場合、着手金8%、報酬金16%)となっています。

離婚訴訟事件の着手金、報酬金は、それぞれ30万円以上60万円以下ですが、調停事件と同様に、財産分与、慰謝料など経済的利益があるときは加算することができる(300万円以下の場合、着手金8%、報酬金16%)となっています。

多くの弁護士が、上記大阪弁護士会の報酬基準を参考としながら、自身のキャリア(弁護士何年目か、離婚事件を多く扱っているか)、事件の難易度・解決までの見込み、依頼者の経済的事情、を考慮して、着手金、報酬金を定めています。

ちなみに大阪弁護士会の報酬規程では、相談料も決まっていました。個人の離婚相談の場合、初回30分ごとに5000円、初回以降、30分ごとに5000円以上25000円以下でした。相談料については、多くの弁護士は、当センターも含め、現在、初回は無料ですが、やはり30分ごとに5000円(消費税別)というように、大阪弁護士会の報酬規程を参考にしているところが多いようです。

当センターの弁護士費用については、『コンテンツ・メニュー』の【料金(弁護士費用)】を見てください。