離婚問題の解決までの期間(調停期間)について

事件をご依頼いただいた依頼者の方に聞かれることの多い解決までの期間について、当職の経験(主観)をお話ししたいと思います。

結論から言えば、

①調停前からご依頼を受けた場合、1、2か月で解決することは余りありません。調停を行わずに(調停までいかずに)解決した場合、3~6か月までが多いように思います。

②調停となった場合、調停が申し立てられた月から2,3か月で解決することは数年に1件あるか、ないかぐらいだと思います。当職の経験では調停となった場合、6か月以内に合意できれば(調停が成立すれば)早い方だと思われます。その理由は、いくつか考えられますが、一つは、調停となるケースでは、調停前にスムーズに合意できないケースであることから調停となったことが多いうえに、調停期日の間隔が、調停申立日から早くても1か月後に第1回調停期日があり、それ以降、次回調停期日は1~1か月半あとに次の期日が指定されることが多いこと、12月1月は年末年始のため、3、4月は裁判官を含む裁判所職員の異動があるため、5月は連休のため、7,8月は裁判所の夏季休暇があるため、1か月に1回すなわち1年間で12回の期日が入ることがないことによると思われます。

③調停前の交渉を経て、調停、さらに離婚裁判となった場合、調停前の交渉から含めると解決までに1年以上経過している事案が多いように思います。離婚裁判となった場合、第1審の家裁の判決が出た後、どちらかが不服があるとして控訴されて高等裁判所まで争うと、さらに半年以上長くなることが多いように思います。