年金分割について

年金も財産分与の対象として分割の対象となります。離婚調停を申し立てている場合には、その中で話合いにより決められます。調停では2分の1よりも少ない割合で合意することは余りありません。

離婚が成立した際に年金分割の合意ができていない場合は、年金分割について調停を申し立てることができ、調停で合意できなかった場合には(不成立)、裁判所が判断する審判となります。

Q:年金分割について合意する必要がある場合⇒婚姻の開始が平成20年3月31日以前で、かつ、厚生年金・共済年金に入っていた期間がある場合に、合意分割が必要となります。

Q:年金分割の割合を50%以下にできないのか?というものです。⇒相手方の同意があれば50%以下とすることも可能ですが、現在の実務では、50%が当然というものですので、相手方が50%以下で応じる可能性は低いのが実情です。なお、年金分割が始まった平成19年当時、当職は50%以下という裁判所の判断をもらえないか争ったことがありましたが、年金分割が始まった当初でも50%という結果でした。