調停の申立てと調停外での話し合いを提案してもよいかということについて

①これから調停を申し立てることが決まっている場合、②すでに調停を申し立てて初回期日が決まっている場合、③すでに調停が始まっている場合、に調停外で相手方(ないし弁護士がついているときは相手方代理人)に対して調停外での話し合いを提案してもよいのか、と聞かれることがあります。

答えは、上記提案しても構いません。

まず調停が継続している(ないし継続予定の)家庭裁判所がDVの事案でもない限り、調停外での話し合いを否定する理由はありません。

次に相手方が上記調停外の話し合いを拒むことは自由ですが、法律が調停を申し立てているから提案を禁止しているということはありません。

新型コロナの影響で、最近の調停期日は、新型コロナの前 (大体1か月先から1か月半先に次回調停期日が決まることが多かった) に比べて、次回調停期日がそれまでよりも先の日付(次回調停期日が2か月以上先)に入ることが多くなっています。そうだとすれば、調停外での話し合いが禁止されていない以上、話し合いを少しでも早く進める可能性を追求すべく、調停外の提案や話し合いを行うことを検討してもよいと思われます。