婚姻費用、養育費の金額は算定する基準があるのでしょうか?

婚姻費用(離婚までの期間、相手方に支払う生活費を指します。子どもがいる場合は子どもの養育費相当額を含むものです。)や養育費(離婚後に子どもの養育のために支払う金額のことです。)について、当事者間で金額が決まらない場合、裁判所が決める基準があるのでしょうか。

答えは、あります。いわゆる算定式が存在します。ネットなどで調べると標準算定表が出てきますが、これは早見表のような位置づけです。正確に計算する場合には、定められた計算式(算定式)に基づいて計算します。ですから、なるべく多くないし少なめの金額を希望する場合、算定表の金額(大体2万円の幅があります)と算定式により導かれた金額を比べて、有利な方を主張することになります。

算定式に基づく婚姻費用ないし養育費の金額については、弁護士等の専門家に相談することをお勧めしますので、ここでは詳しく説明することはしませんが、簡単に言うと、双方の収入額(源泉徴収票の税引き前の金額や確定申告した収入金額)、子どもの有無、子どもの年齢(15歳未満か15歳以上か)、子どもの人数、子どもが公立か私立か、などの事情により金額が決まります。

最近では、ホームページ上で、収入額と子どもの人数と年齢を入れれば算定式に基づく婚姻費用や養育費の金額が分かるようにしているサイトが散見されますが、収入について年金や失業保険を受給している場合や、子どもが公立ではなく、私立に通われている場合などは単純な計算式では計算できない場合もありますので、弁護士に相談することをお勧めします。