やり直し(円満調停)について②

離婚調停と言われているものの正式名称は夫婦関係調整調停申立です。夫婦関係調整調停申立には離婚調停以外に、円満調停があります。別居に至った場合、出て行った方は覚悟を決めて出て行くため、やり直せる可能性は決して高くありませんが、やり直すことを試みる方法の一つとして、円満調停があります。

当職の個人的な見解ですが、やり直すためには弁護士や調停委員を通じて話すよりも直接話せた方がいいと考えています(直接話せない場合でも少しでも顔を見ることができた方がいいと考えています)。

円満調停を行った場合でも、調停が行われる部屋で対席(同席)を求める場合、相手方の同意が必要であるため、必ずしも直接話すことが実現するわけではありませんが、対席を求めることはできます。当職が代理人として過去にやり直しを求めたケースでは、毎月相手を気遣う手紙を出したほか、円満調停を申し立て、直接話す機会を実現すべく対席を求め続けました。

また、子どもがおられる場合には、調停中から面会交流を求め、子どもの受け渡しの際に、少しでも顔を合わせるように試みました。やり直しを試みることを考えておられる方は、参考にしていただけたらと思います。