財産分与について

婚姻後に取得した財産が対象となります(親から相続した財産は含まれません)。財産(不動産、預貯金、退職金など)の名義は関係ありません。夫名義でも妻名義でも婚姻後に取得した財産は財産分与の対象となります。また、年金も対象となります。

割合は、財産形成の寄与度によって判断されます。共働きの場合は原則2分の1ですが、専業主婦の場合であっても2分の1とされることが多くなってきています。そこで、財産分与では、割合の問題よりも婚姻財産が隠されていないかが問題となります。預金や株については、調停手続前は弁護士照会、調停手続では交渉の中で問い合わせ(ex 隠していないのであれば問い合わせることに同意せよ)、裁判手続では裁判所からの調査嘱託という方法があります。

財産分与は離婚後2年以内に請求しなければなりませんので注意が必要です。

Q 家計をすべて相手に任せていたため、夫婦の財産がどこにいくらあるのか全く分かりません。どうしたらよいでしょうか?また、相手がタンス預金をしていた場合、どうやって立証すればよいのでしょうか?
A 家計を任せていた場合、どういった預貯金や保険があるのか、分からないことが多いと思います。その場合、自宅に届く郵便物(銀行や保険会社からの郵便物)や通帳の引き落としの記載から、見当を付けることになります。
その上で、相手に対して直接問い合わせたり、弁護士会を通じて銀行に問い合わせたり(23条照会)、裁判所から銀行に問い合わせ(調査嘱託)をしてもらうようにします。
しかしながら、直前に預金からおろされたタンス預金であればともかく、毎月の生活費から少しずつ貯めたタンス預金の金額を把握することは容易ではありません。