やり直したい!弁護士ではなく相手と話したい!

いわゆる離婚調停と呼ばれるものには、離婚調停だけでなく、円満調停という調停があります(どちらも正式には夫婦関係調整調停といいます。その中で離婚調停と円満調停があります)。

やり直しを求める場合には、円満調停を申し立て、2人の調停委員のもとで話合い、お互いに合意すれば、やり直すための約束事を決めることができます。

調停では本人が出席してくることが通常ですので、調停前に相手方の弁護士を通じてしか連絡ができなかった場合でも、調停では、調停委員を通じてではありますが、相手方に質問して、調停委員を通じて答えを得ることができます。

また、調停委員との話し合いの際に、双方当事者が交代で部屋に入るのではなく、共に部屋に入って話合いをすること(同席調停とか対席調停と呼びます)の申し入れを行い、調停委員会及び相手方が了承すれば、同席調停ができることがあります。

同席調停が実現すれば、調停委員の前で、相手の顔を見て話をすることができます。

同席調停ないし対席調停のメリットは、何回も同席することによって、少しずつでも嫌悪感を和らげる可能性があることです。当職の経験でも同席調停を粘り強く行った(申し入れた)結果、事態が好転したことがあります。

もう一度やり直したい場合や離婚・財産分与等については構わないがどうしても相手方本人に聞きたいことがある場合には、後悔しないよう、円満調停の申立を検討されることをお勧めします。

当センターでは円満調停の場合についてもご相談・ご依頼を受けております。コンテンツ・メニュー「やりなおし円満調停」もご覧ください。