離婚の手続には、
①当事者同士が話合いで解決する協議離婚 ②当事者同士の話合いで解決しない場合に家庭裁判所に申し立てる調停 ③調停が不成立となった場合に家庭裁判所に提起する訴訟があります。
大阪市中央区伏見町2丁目3-9TAG北浜502号